令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくこととなります。
「特別な料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4の1相当の料金のことをいいます。
詳細につきましては、下記厚生労働省のご案内をご覧ください。
「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」 / (厚生労働省ホームページ)
令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくこととなります。
「特別な料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4の1相当の料金のことをいいます。
詳細につきましては、下記厚生労働省のご案内をご覧ください。
「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」 / (厚生労働省ホームページ)